コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの状況

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方とその施策の実施状況

企業活動が多角化・グローバル化される中で、当社グループ各社の個別最適ではなく、グループとしての全体最適を追及するシステムとしての「一体経営型グループガバナンス」を強化する必要があると考えており、これを具現化するために内部統制委員会、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、J−SOX委員会及び中央安全衛生委員会を設置しております。「一体経営型グループガバナンス」は、当社事業と子会社事業が連携し、相互によるシナジーを追及するのに効率的であり、また、当社の経営者による統率のもと、グループ各社が一丸となって邁進し、当社の企業価値を持続的に高めるために必要なシステムであると考えております。
また、業務執行の迅速化を図る目的で執行役員制度を導入しております。これにより経営者の意思決定のスピードアップを図り、各部門の業務を円滑かつ迅速に遂行する体制を構築しております。

企業統治の体制

1.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

会社の意思決定機関としての「取締役会」につきましては6名の取締役で構成され、経営上の重要事項を決定するとともに各取締役からの業務執行の報告を行っております。なお、当社取締役会は社内取締役5名及び社外取締役1名で構成され、また社内取締役は常勤取締役4名及び非常勤取締役1名であり、社外取締役1名は非常勤取締役であります。
法令遵守やリスク管理等の内部統制をグループ全体に周知し、コーポレートガバナンスを強化するため、当社は取締役会の下に審議機関として「内部統制委員会」を設置し、その下に執行機関としての「リスク管理委員会」「コンプライアンス委員会」「J−SOX委員会」「中央安全衛生委員会」を設置しております。
また、当社は監査役制度を採用しております。「監査役会」は4名の監査役(うち社外監査役2名)の体制で、会計監査に関する実施状況の報告を適時受け、取締役会への出席や社内重要会議への出席、更に各事業部門、支店・営業所等の業務監査を適時行い、取締役の職務の執行を監査しております。
監査役会は、原則として月1回開催され、監査方針及び監査基準に則って実施された監査の結果報告がなされております。
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

これらの施策を実施することで、経営の透明性の確保と企業倫理の向上を目指し、社内外に対しタイムリーで的確かつ公平な情報開示を行うなど良質な企業統治の実現を図ってまいります。

2.当社のコーポレートガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりです。